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姪は亡叔父に関する法定相続情報証明の申出人となれるか?

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司法書士 妹尾 信哉  広島県広島市南区出島一丁目4番8号

姪は亡叔父に関する法定相続情報証明の申出人となれるか?

姪は亡叔父に関する法定相続情報証明の申出人となれるか?

2023/07/12

登場人物

被相続人A(祖父)

被相続人B(父)

被相続人C(叔父・妻、子あり)

申出人D(Aの孫)

祖父Aの不動産につき、相続登記をする為に申出人Dが、亡C(叔父)の法定相続情報証明の申出人となれるか?

結論から言うと、Dが叔父Cの死亡に関して法定相続情報証明の申出人となることはできません。その根拠は不動産登記規則の第247条にあります。

不動産登記規則第247条は、法定相続情報証明の申請資格について、「相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は」・・・申し出をすることができるとあります。

Dは叔父Cの相続人にあたらない為、申出人となることができません。

※叔父Cが婚姻等しておらず、結果Dが叔父の相続人になるのであれば、申出人になれます。

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