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相続登記にまつわる誤解:依頼者がよく持つ勘違いを解消しましょう

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司法書士 妹尾 信哉  広島県広島市南区出島一丁目4番8号

相続登記にまつわる誤解:依頼者がよく持つ勘違いを解消しましょう

相続登記にまつわる誤解:依頼者がよく持つ勘違いを解消しましょう

2024/03/19

せのお司法書士事務所です。

 

相続登記の義務化に伴い、最近、相続登記の依頼が増加傾向にあります。

 

依頼者さまとお話をしていると、タイトルのように、相続について誤解を持っている方もいらっしゃいます。

 

最近あったケースでいうと

 

「未婚で子供がいない場合、財産は国庫に帰属しますよね?」

 

と、いったもの。

 

たしかに、国庫に帰属することもありえますが、それは、戸籍を調査して、法定相続人の確認をしてみないと分かりません。

 

このような誤解をされている方の多くは、お亡くなりになられた方に妻や子供がいない=国庫帰属と認識されております。

 

相続人となる範囲については法律に定められています。

順位は次のとおりです。

 

配偶者

 

第1順位(子どもおよび代襲相続人)

 

第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)

 

第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)

 

以上のとおり、子どもや配偶者(夫、妻)が居なくても、第2順位である父や母、第三順位である兄弟姉妹(その子ども)なども法定相続人となります。

 

また、遺言書などがある場合は、それに従って財産が移転することもあります。

 

したがって、配偶者、子どもがいない場合でも、早々に国庫帰属と決めつけるのではなく、法律に定められている法定相続人がいるかを検討する必要があります。

 

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