相続放棄と3ヶ月について
2023/01/31
広島市南区の司法書士、妹尾です。
先日、3ヶ月が経過してるけど、相続放棄ができるのか?という質問をいただきました。
内容を聞いてみると
①質問者さまのお兄様が6ヶ月前に亡くなられた。
②亡くなられたお兄様には、奥さんと息子がいる。
という内容。
これだけ聞くと、
質問された方は亡くなった方の妹。したがって、相続人は奥さんと息子さん。妹さんは相続人ではないので、そもそも相続放棄の話にならないかと。
ではなぜ、妹さんは相続放棄をする必要があったのか。
詳しく聞いてみると、事の発端は、とある消費者金融から借金を支払うよう求める通知が妹さんに届いたとのこと。
そして、最初の相続人であった奥さんと息子さんは相続放棄をしていた、よって妹さんが相続人になったということでした。
相続人には順番があります。
簡単にいうと、今回のケースでは
①奥さん、子ども
②奥さん、子どもがいなければ、亡くなった方の親やおじいちゃん、おばあちゃん達
③親やおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなってたら、兄弟姉妹
今回のケースは奥さん、子どもはいたけど、借金を相続することになるので、奥さん、子どもは相続放棄をしていました。そして、親も亡くなっておられたので、兄弟である妹さんが相続人になったというわけです。
本題です。
相続放棄は3ヶ月以内に申請する。兄は6ヶ月前に亡くなってる。3ヶ月経過してるけど、相続放棄はできる?
結論
今回のケースでは相続放棄は可能でした。
なぜなら、消費者金融から借金を支払ってくださいとの通知が届いたのが、1週間前だったからです。
最高裁の判例で「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべき・・・なんたらかんたら(割と重要な事書かれてますが割愛)
要するにお兄さんが亡くなって3ヶ月経過していても、自分が相続人だと知った時から相続放棄の時間は流れ始めます。(原則)
今回、妹さんは消費者金融からの通知で、自分が相続人であることを知りました。(奥さん、子どもが相続放棄してることも確認して)
よって相続放棄ができる期間は経過しておらず、無事、相続放棄が受理されました。(と、後日連絡をいただきました。)
こういうケースでは、自分が相続人だと知った日を証明するため、債権者からの通知の写しを添付して、家庭裁判所へ申立てします。
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