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<title>ブログ・お知らせ</title>
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<title>ゴールデンウィークは営業します・・</title>
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ゴールデンウィーク期間中も事務所は開けております。
多くの方が休暇を楽しんでいる中、私は、静かな事務所の中で、書類の山に喜びを感じながら過ごすことにします。

香川に行ってうどんが食べたいだとか、福岡でラーメン食べたいとか、大阪でたこ・・・・

書類の山に喜びを感じて過ごします。

宜しくお願い致します。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20240422053539/</link>
<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 05:46:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記を長年放置することのリスク</title>
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相続が発生した際、多くの方が直面するのが相続登記の手続きです。しかし、この手続きを長年放置することには、多大なリスクが伴います。特に、遺産分割や不動産の処分が困難になるという二つの大きな問題が生じる可能性があります。遺産分割が困難になる理由相続登記を放置してしまうと、遺産分割が困難になる主な理由は、時間が経過するにつれて相続人の数が増えていくことにあります。初代の相続人だけでなく、その後継ぎとなる相続人も出現し、さらにその子供や孫と、時間と共に相続人が増加します。結果として、遺産分割を行う際に全ての相続人と合意を形成することが極めて難しくなります。相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の合意に至るプロセスは複雑化し、場合によっては法的な争いへと発展することもあります。不動産の処分が困難になる理由また、相続登記が放置されている場合、不動産の処分も大きな問題となります。不動産の所有者が故人のままである場合、その不動産を売却することはできません。法的には、故人の名義である不動産は、生きている人間が取引することができないためです。相続登記をしないことで、不動産は事実上の「動かせない資産」となり、相続人がその価値を活用することができなくなってしまいます。これらの問題を避けるためには、相続が発生したらできるだけ早期に相続登記の手続きを行うことが重要です。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20240325082104/</link>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:35:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記にまつわる誤解：依頼者がよく持つ勘違いを解消しましょう</title>
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せのお司法書士事務所です。相続登記の義務化に伴い、最近、相続登記の依頼が増加傾向にあります。依頼者さまとお話をしていると、タイトルのように、相続について誤解を持っている方もいらっしゃいます。最近あったケースでいうと「未婚で子供がいない場合、財産は国庫に帰属しますよね？」と、いったもの。たしかに、国庫に帰属することもありえますが、それは、戸籍を調査して、法定相続人の確認をしてみないと分かりません。このような誤解をされている方の多くは、お亡くなりになられた方に妻や子供がいない＝国庫帰属と認識されております。相続人となる範囲については法律に定められています。順位は次のとおりです。配偶者第1順位（子どもおよび代襲相続人）第2順位（父母や祖父母などの直系尊属）第3順位（兄弟姉妹および代襲相続人）以上のとおり、子どもや配偶者（夫、妻）が居なくても、第２順位である父や母、第三順位である兄弟姉妹（その子ども）なども法定相続人となります。また、遺言書などがある場合は、それに従って財産が移転することもあります。したがって、配偶者、子どもがいない場合でも、早々に国庫帰属と決めつけるのではなく、法律に定められている法定相続人がいるかを検討する必要があります。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20240319080203/</link>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:15:00 +0900</pubDate>
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<title>相続の際の戸籍収集が楽に。</title>
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戸籍法の改正で、戸籍の取得が容易になります。これまでは、本籍地を管轄する役所で取得する必要があり、県外なら郵送請求しか方法がありませんでした。令和６年３月１日から、最寄りの役所ですべて揃えることが可能となります。これで、県外へ郵送請求が不要となり、小為替を手数料出して郵便局で購入する必要もなくなりますね。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20231214180940/</link>
<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:10:00 +0900</pubDate>
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<title>姪は亡叔父に関する法定相続情報証明の申出人となれるか？</title>
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登場人物被相続人A（祖父）被相続人B（父）被相続人C（叔父・妻、子あり）申出人D（Aの孫）祖父Aの不動産につき、相続登記をする為に申出人Dが、亡C（叔父）の法定相続情報証明の申出人となれるか？結論から言うと、Dが叔父Cの死亡に関して法定相続情報証明の申出人となることはできません。その根拠は不動産登記規則の第247条にあります。不動産登記規則第247条は、法定相続情報証明の申請資格について、「相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は」・・・申し出をすることができるとあります。Dは叔父Cの相続人にあたらない為、申出人となることができません。※叔父Cが婚姻等しておらず、結果Dが叔父の相続人になるのであれば、申出人になれます。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20230712123603/</link>
<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:40:00 +0900</pubDate>
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<title>自動車の修理費用９万円・・・</title>
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先日、友人（仕事仲間）を乗せ、自車を走行中、横に乗ってる友人が一言。「エンジンうるさっ！！！」そう発言する友人の言葉を、この時は重く受け止めることなく走行。それは、友人の車が電気自動車だったから。（オール電化の車に比べりゃ、うるさいさー）私が車に求める条件は以下のとおり。・そこそこ静か・そこそこ運転が楽・そこそこ小さいそれで選んだ車が、フォルクスワーゲンゴルフ７年乗って、昨年１０万キロを超えました。２０万キロ目指して頑張ってもらいます。気に入ってますので。さて、本題。先日の友人から放たれたエンジンうるさい発言を気にしつつも、数ヶ月を過ごす。そして思う。エンジンうるさ！！！と。なんというか、ギュー－んと甲高い音がスピードが上がるとき下がるときに響いてくる感じ。あまりにも不快なので、検証開始。私の車は、アクセルから足を話すと、ギアが勝手にニュートラルになるのです。エコ？つまり、５０キロで走行中、アクセルから足を離すと、ギアがニュートラルになり、エンジンの回転数がアイドリング状態と同じになる。・・・・・にもかかわらず、音うるさ！！！！ということで、エンジンからの音じゃないことが確定。検証終了！ディーラーへ。原因は、タイヤの付け根にあるベアリングという部品の劣化でした。修理には一日を要するとのことでお預け。翌日昼過ぎに完成。費用９万円弱（痛っ）を支払い乗車。静ーーーーー！感動したので、速攻事務所へ戻り、準備し、三原市役所へ。そして、三原にある友人の農園へ。（あわよくばトマトを貰えたらラッキーなんて思ってませんよ）そのまま来月には完成するであろう友人宅の建築現場へ。風呂、大きくて素敵でした。平屋だったし、うらやましい。平屋の所有権保存登記したことないなぁ・・・なんて思いつつ帰路へ。部屋や車、改良（修理）されると、行動力あがりませんか？わたしはあがります。いきなり三原へ行ったから、補助者さまもビックリしたかも。
時間切れ（役場閉店）で、戸籍を全部あつめれなかったけど・・それはしょうがない。わたしは頑張りました・・・・・
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20230624091707/</link>
<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 10:08:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄に関する重要なポイント</title>
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相続放棄にはいくつか重要なポイントがありますので、今回はそれについてご紹介します。1.相続放棄の手続きについて
相続放棄をする場合、家庭裁判所に申述する必要があります。具体的には、相続開始を知った後、3か月以内に申述しなければなりません。この期間を守ることが重要です。
2.相続放棄の効力と影響
相続を放棄すると、放棄した人は相続人として扱われず、初めから相続人ではなかったこととされます。また、放棄した人の子や孫には代襲相続の権利はありません。これは欠格者や廃除とは異なる点です。
3.共同相続人との関係
共同相続人の中で相続放棄をした場合、放棄した人は相続人として扱われず、他の共同相続人が所有権の移転登記を申請することができます。この点に留意して、相続放棄の影響を理解しましょう。相続放棄は、相続に関する重要な手続きの一つです。適切なタイミングで手続きを行い、相続に関する権利や責任を明確にすることが大切です。皆さんの相続に関する不安や疑問を解消するためにも、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20230624085904/</link>
<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 09:12:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄と３ヶ月について</title>
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広島市南区の司法書士、妹尾です。先日、３ヶ月が経過してるけど、相続放棄ができるのか？という質問をいただきました。内容を聞いてみると①質問者さまのお兄様が６ヶ月前に亡くなられた。②亡くなられたお兄様には、奥さんと息子がいる。という内容。これだけ聞くと、質問された方は亡くなった方の妹。したがって、相続人は奥さんと息子さん。妹さんは相続人ではないので、そもそも相続放棄の話にならないかと。ではなぜ、妹さんは相続放棄をする必要があったのか。詳しく聞いてみると、事の発端は、とある消費者金融から借金を支払うよう求める通知が妹さんに届いたとのこと。そして、最初の相続人であった奥さんと息子さんは相続放棄をしていた、よって妹さんが相続人になったということでした。相続人には順番があります。簡単にいうと、今回のケースでは①奥さん、子ども②奥さん、子どもがいなければ、亡くなった方の親やおじいちゃん、おばあちゃん達③親やおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなってたら、兄弟姉妹今回のケースは奥さん、子どもはいたけど、借金を相続することになるので、奥さん、子どもは相続放棄をしていました。そして、親も亡くなっておられたので、兄弟である妹さんが相続人になったというわけです。本題です。相続放棄は３ヶ月以内に申請する。兄は６ヶ月前に亡くなってる。３ヶ月経過してるけど、相続放棄はできる？結論今回のケースでは相続放棄は可能でした。なぜなら、消費者金融から借金を支払ってくださいとの通知が届いたのが、１週間前だったからです。最高裁の判例で「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべき・・・なんたらかんたら（割と重要な事書かれてますが割愛）要するにお兄さんが亡くなって３ヶ月経過していても、自分が相続人だと知った時から相続放棄の時間は流れ始めます。（原則）今回、妹さんは消費者金融からの通知で、自分が相続人であることを知りました。（奥さん、子どもが相続放棄してることも確認して）よって相続放棄ができる期間は経過しておらず、無事、相続放棄が受理されました。（と、後日連絡をいただきました。）こういうケースでは、自分が相続人だと知った日を証明するため、債権者からの通知の写しを添付して、家庭裁判所へ申立てします。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20230131220417/</link>
<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 23:06:00 +0900</pubDate>
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<title>固定資産税を他人へ請求</title>
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横浜市の区役所が、１０年間、固定資産税を所有者ではない女性に請求しつづけ、女性も気付かず払い続けていたという、あってはならないミスが・・・。そもそも、法務局から「紙の登記情報」が自治体に提供され、職員がシステムに入力する・・・という仕組みらしいですが・・・アナログすぎませんか。詳しくは分からないけど、システム入力は手作業？登記情報はデータ化されてるのに、紙で提供？いろいろ謎です。全国の自治体もこういった管理方法であるならば、誤った請求は他にもあるかも。相続登記も義務化されるので、一度、固定資産税納税通知書記載の不動産について、登記情報を取って照らしあわせてみるといいかもしれませんね。知らない名前や、お亡くなりになった方名義のままの登記が見つかるかもしれません。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20221025193900/</link>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 20:06:00 +0900</pubDate>
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<title>年末年始休暇のお知らせ</title>
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12月29日～1月3日までお休みをいただきます。
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<link>https://senoo-legal.jp/blog/detail/20220916162126/</link>
<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:24:00 +0900</pubDate>
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